原付に乗っている人の中には、こんなシーンを見かけたことがあるのではないでしょうか?
• 歩道のすみっこをスーッと走っている原付
• 人通りの少ない歩道をゆっくり進む配達バイク
• 信号を避けるように歩道から交差点へ進入する小型スクーター
一見、「スピード出してないし危なくないからいいでしょ?」と思ってしまいそうですが…
実はこれ、完全に違反です。
この記事では、「なぜ原付は歩道を走ってはいけないのか?」を法的根拠とともにわかりやすく解説し、違反した場合のリスクや正しい走行ルール、ありがちな勘違いについても紹介します。
この記事でわかること
• 原付が歩道を走ってはいけない理由
• 道路交通法における原付の扱い
• 歩道走行した場合の罰則や危険性
• 原付の正しい走行場所と例外的なルール
• 間違いやすい「歩行者優先ゾーン」の解釈
原付の歩道走行は【道路交通法違反】
まず大前提として、原付は“車両”であり、歩道を走ることは禁止されています。
これは「速度が遅いからOK」とか「車じゃないから歩行者寄り」ということではなく、法律上の分類として定められていることです。
道路交通法では以下のように定義されています。
「原動機付自転車」は、軽車両や自転車ではなく“車両”に分類され、歩道の通行は許可されない。
つまり、スピードや見た目に関係なく、自転車とは違う扱いなんですね。
なぜ歩道を走ってはいけないのか?その理由
原付の歩道走行が禁止されているのには、明確な理由があります。
| 理由 | 内容 |
|---|---|
| 歩行者の安全確保 | 歩道はあくまで歩行者のための空間。原付が走れば事故リスクが跳ね上がる。 |
| 車両の分類ルール | 原付は構造上エンジンを搭載し、公道での走行に特化している“車両”として扱われる。 |
| 交通秩序の維持 | 歩道走行を認めると、他のライダーもルールを無視し始め、混乱を招く。 |
| 事故時の過失割合 | 歩道走行中に歩行者と接触した場合、原付側の過失は極めて重くなる。 |
また、たとえ「人通りが少ない道」や「誰もいない深夜帯」であっても、原則は変わりません。
歩道は歩行者のためにある場所というルールは、時間帯や交通量に関係なく守られるべきものです。
歩道を走ったらどうなる?違反の罰則とリスク
原付で歩道を走行した場合、以下のような法律的な罰則を受ける可能性があります。
違反内容と罰則例(道路交通法)
| 違反内容 | 適用法令 | 罰則内容 |
|---|---|---|
| 歩道通行禁止違反 | 第17条・第63条の4 | 反則金:6,000円(普通車と同額) 違反点数:1点 |
| 歩行者との接触事故 | 第70条(安全運転義務違反) | 過失割合:原付が圧倒的に不利/民事責任が重くなる |
| その他の違反 | 信号無視・歩道進入禁止など | 状況により追加点数・罰金あり |
よくある勘違い:この道、歩道じゃない?
原付乗りがついやってしまいがちな勘違いゾーンをいくつか紹介します。
①「白線で仕切られた部分=歩道」ではない?
→歩道かどうかの判断は「縁石」や「標識」によって行われます。
単に白線で仕切られているだけの路側帯は「車両通行可」の場合もあり、正しく見極める必要があります。
②「自転車も走ってるから原付もOK」?
→自転車は“軽車両”で、場合によっては歩道通行が認められていますが、原付は常に車道走行です。
似ているようで全く別のルールが適用されています。
原付の正しい走行ルール:基本は“左側の車道”
原付は、車道の左側通行が原則です。これは自動車と同じで、以下のルールに従う必要があります。
| 状況 | 原付の行動 |
|---|---|
| 片側一車線道路 | 左側の車道端を走行(歩道×) |
| 二段階右折指示の交差点 | 必ず二段階右折で通行 |
| 原付通行禁止の標識がある道路 | 通行不可(押して歩道を歩くのも原則NG) |
雑学:なぜ「原付=車両」で歩道NGなのに、自転車はOKなのか?
自転車は「軽車両」でありながら、状況によっては歩道走行が認められています。
これは「子ども・高齢者・通行困難な路側帯」など、例外的な理由があるためです。
一方、原付はエンジンで動く=歩道上での急加速・ブレーキが予測できず、**“歩行者の脅威になりうる乗り物”**という判断が前提になっています。
まとめ:原付はあくまで“車両”。歩道には絶対に入らない!
「ちょっとだけなら」「人がいないから」と歩道に原付で入るのは完全にアウト。
違反であるだけでなく、歩行者にとっても非常に危険な行為です。
本記事のまとめ
• 原付は“車両”なので歩道走行は法律で禁止
• 歩道走行すると違反点+反則金、最悪事故で大損害も
• 自転車とは分類が違い、同じ扱いをしてはいけない
• 正しい走行は「左側車道」が原則
• 歩道に見えても「縁石・標識の有無」で見極めを
知らなかったでは済まされない、原付の正しい走り方。
あなたの運転が周囲の安全を守っていることを忘れず、交通ルールをしっかり守って走りましょう。



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